発毛剤と育毛剤の違いを知っていますか?

日本毛髪科学協会の認定講師で毛髪診断士の けんぞう です。

今日もご覧になっていただきありありがとうございます。

今日も科学的根拠に基づいた育毛関連の情報をお届けしたいと思います。

 

はじめに

ネットで、ドラッグストアーでたくさんのヘアケア製品が販売されています。

  • 育毛剤
  • 発毛剤
  • 養毛剤

いろいろな名前があるのですが、

育毛剤と発毛剤は全く違うのですが、

育毛剤と発毛剤の違いをご存じですか?

 

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育毛剤と発毛剤の違いを知らない人が多い

スカルプDなどのヘアケア製品を販売しているアンファーは、

90%のヒトは育毛剤と発毛剤の違いを知らない

というプレスリリースを発表しました。

 

90%のヒトは育毛剤と発毛剤の違いを知らない

育毛剤と発毛剤の違い

 

詳しく読む ⇒ アンファー・プレスリリース

 

アンファーは、

20代~60代の男性1,000人を対象に、

「育毛剤や発毛剤の理解度に関する調査」を行ったところ、

驚くべきことに“育毛剤”と“発毛剤”の違いを誤認している人が90%に上ったというのです。

 

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育毛剤と発毛剤の違い

インタネット、新聞広告、テレビやラジオでは、

  • 発毛剤
  • 育毛剤
  • 養毛剤

などのヘアケア製品の宣伝が頻繁に流れますが、

実は、発毛剤、育毛剤、養毛剤に厳格な定義はないのです。

 

医薬品医療機器等法(旧:旧薬事法)では、

「病気や健康維持などに関連する物質」を4つに分類しています。

  1. 医療用医薬品 : 医者が処方する医薬品
  2. 一般医薬品  : 医者の処方箋がなくても購入出来る医薬品
  3. 医薬部外品  : 医薬品より人体に対する作用が緩和なもの
  4. 化粧品    : 人体を清潔に、美化し、皮膚・毛髪をすこやかに保つもの

 

というものですが、

一般的には、

  • 育毛剤 : 医薬部外品
  • 発毛剤 : 一般医薬品

に相当すると理解されているのです。

 

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一般医薬品のリアップは発毛剤

一般医薬品とは薬局で購入できる医薬品で、

医者の処方箋で入手できるのは医療用医薬品といわれるものです。

 

一般医薬品に相当する発毛剤は、

  • リアップ
  • リアップのジェネリック

だけです。

 

 

リアップは1999年に発売され6,000万本も売り上げた製品ですからご存じでしょうが、

2018年の8月にアンファーがジェネリック品を発売して以来、4ヵ月で7製品ものジェネリックが発売されています。

 

商品名 発売元 容量 価格(税込)
リアップX5プラス 大正製薬 60ml 7,611円
メディカルミノキ5 アンファー 60ml 7,800円
リグロ EX5 ロート製薬 60ml 7,560円
ミノアップ 東和薬品 60ml 7,612円
 ミノゲイン サンドラッグ   60ml 5,378円
ミノキシジルローション 日本ジェネリック 60ml 7,560円
ミノファイブ パピコム 60ml 5,378円
ミノグロウ 岩城製薬 60ml 5,378円

 

発毛剤のリアップには発毛の臨床成績がある

リアップは厚生労働省が承認した医薬品で、

その効能効果には、

  1. 発毛
  2. 育毛
  3. 抜け毛の予防

が明記されています。

 

リアップは育毛剤ではなく発毛剤

 

リアップには発毛データや臨床データがあるにも書きましたが、

 

リアップは医薬品ですから、

脱毛症患者で発毛させた

という臨床試験成績があるのです。

 

メディカルミノキ5などのリアップのジェネリック製品は、

リアップの有効成分と同じ成分を含んでいる

というデータはあるのですが、

脱毛症患者で発毛させたという臨床データはないのです。

 

これがジェネリック製品なのです。

 

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医薬部外品にも発毛促進効果がある

では、医薬部外品には発毛効果はないのでしょうか?

医薬部外品については、

などでも書きましたが、

 

 

医薬部外品とは、「医薬品より人体に対する作用が緩和なもの」なのです。

 

医薬部外品は医薬品と同様に。厚生労働省よって認可されるのですが、

医薬部外品には、

厚生労働省が「発毛を促進する効果がある」として指定した成分が含まれている必要があります。

 

医薬部外品には、

医薬品より作用は穏やかながら薬理作用が認められた成分が配合されており、

発毛を促進する効果が期待できるのです。

 

したがって、

薬機法では、

  • 発毛する
  • 毛を生やす
  • 毛が生える

という表現を使うことは禁止されており、

  • 育毛
  • 発毛促進
  • 養毛
  • 薄毛予防
  • 脱毛予防

という表現しかしてはいけないことになっているのです。

 

まとめ

育毛剤、発毛剤について法的な定義はありません。

薬機法による、

  • 医薬部外品は育毛剤
  • 一般医薬品は発毛剤

と理解されます。

 

医薬部外品は「医薬品より人体に対する作用が緩和なもの」であり、

厚生労働省により「発毛を促進する効果がある」と認められたものです。

 

しかし、

最近の育毛剤には様々な効果があるものがあり、

科学的根拠やヒトにおける有効性試験を実施した製品も発売されています。

 

医薬部外品の育毛剤を選ぶ時には口コミの惑わされずに医薬部外品の効能効果の表示を良く見極めて購入しましょう。

 

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