髪の毛にいい食べ物で若ハゲ克服対策

医薬部外品の効能効果の表示について

 日本毛髪科学協会の認定講師で毛髪診断士の けんぞう です。

今日もご覧になっていただきありありがとうございます。

今日も科学的根拠に基づいた育毛関連の情報をお届けしたいと思います。

 

はじめに

育毛剤にはいくつかの分類があるのですがご存じですか?

育毛剤は、

  1. 医薬品
  2. 医薬部外品
  3. 化粧品

の3つに分類されます。

そして、

医薬品はさらに、

  1. 一般医薬品
  2. 医療用医薬品

の2つがあります。

あなたの使っている育毛剤は医薬部外品か化粧品だと思いますが、

これらの育毛剤の分類の違いをご存じですか?

 

 

医薬部外品とは

育毛剤のラベルを見ると、『医薬部外品』と書いてあるのですが、医薬部外品とはどういうものかお分かりですか

旧薬事法(現在は医薬品医療機器等法)では、疾患や健康維持に関わる物質を次のように分類しています。

  1. 医療用医薬品 : 医者が処方する医薬品
  2. 一般医薬品  : 医者の処方箋がなくても購入出来る医薬品
  3. 医薬部外品  : 医薬品より人体に対する作用が緩和なもの。
  4. 化粧品    : 人体を清潔に、美化し、皮膚・毛髪をすこやかに保つもの

と定めています。

 

人体に対する効果の強さは、

  医療用医薬品 > 一般医薬品 > 医薬部外品

の順番になります。

 

しかし、注意しなければならないのは、

厚労省が指定した成分が含まれていれば医薬部外品になるということです。

しかし、

化粧品に属する育毛剤にも非常に効果のある成分が含まれている育毛剤があるのです。

ですが、

その成分が厚労省のリストに収載されていなければ医薬部外品にはならないのです。

 

医薬部外品は厚労省が効果を認可

医薬部外品と化粧品とでは大きく異なります。

『医薬部外品』には、作用は穏やかながら、薬理作用が認められた成分が配合されており、

「有効成分」として指定成分の表示で良く、化粧品のように、全成分を表示する義務はありません。

『医薬部外品』では、効能効果を表記することができます。

 

例えば、

とか、

というように、

というキャッチコピーを合法的に使えることになっています。

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医薬部外品にはどんなものが有るか

医薬部外品には多くの種類があります。

例えば、

などですが、その他にも、

そして、殺鼠剤、殺虫剤、、、などなど、非常にたくさんの種類があるのです。

 

医薬部外品の申請には

商品を医薬部外品として販売するためには厚生労働大臣の許可が必要です。

許可を得るためには、厚労省に医薬部外品としての申請を行わなければなりませんが、

の提出を求められ、承認されて初めて、効能効果を謳えるのです。

 

しかし、

申請、承認には永い年月と多額の費用がかかることから、

有効成分を見いだしても、医薬部外品に申請せずに、

化粧品として販売しているが非常に薄毛に効果がある育毛剤もあるのです。

 

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育毛剤の効能や効果

医薬部外品として承認された育毛剤は、下記のような効能効果を表示することが可能になります。

 

効能効果

育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、

病後・産後の脱毛、養毛

 

そして多くの育毛剤が販売されています。

薄毛を気にする貴方が使っている育毛剤は「医薬部外品」の表示がありますか?

 

育毛剤を購入するときには、

必ず、「医薬部外品」記載があることを確認してください。

 

しかし、、、

化粧品に属する育毛剤にも非常に効果が高いものもあるのです。

重要なことは科学的根拠があるのか?ということです。

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